査証審査、ポイントまとめ
査証審査の対象は非正規滞在者だけではない — さまざまな違反事由がある
出頭要求の段階から対応の仕方が結果を左右する
保護命令が下されると外国人収容施設に収容される可能性がある
処分結果は訓戒から強制退去まで多岐にわたる
強制退去処分でも異議申し立てと再入国戦略がある
出入国管理事務所から連絡を受けましたか?査証審査とは、出入国管理法に違反した外国人に対して出入国管理事務所が違反事実を調査し、処分を決定する行政手続きです。
査証審査は軽微な訓戒から強制退去まで結果の幅が広く、各段階でどのように対応するかが重要です。この記事に査証審査の全段階を一目でまとめました。今の状況がどの段階にあるかを確認し、必要な情報を確認してください。
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査証審査の対象は非正規滞在者だけではない — さまざまな違反事由がある
出頭要求の段階から対応の仕方が結果を左右する
保護命令が下されると外国人収容施設に収容される可能性がある
処分結果は訓戒から強制退去まで多岐にわたる
強制退去処分でも異議申し立てと再入国戦略がある
査証審査はおおむね以下の順序で進みます。
① 査証審査の事由発生 非正規滞在、資格外活動、入国禁止違反など出入国管理法に違反する事実が確認されると、査証審査が始まります。
② 出頭要求 出入国管理事務所が対象の外国人に出頭を求めます。この段階でどのように対応するかが、その後の処分に大きく影響します。
③ 調査および審査 出頭後、調査官との面談を通じて違反事実と経緯を確認します。この過程での陳述内容が処分決定の根拠となります。
④ 保護命令(場合によって) 逃亡のおそれや調査の必要性があると判断された場合、保護命令が下され外国人収容施設に収容される場合があります。
⑤ 処分決定 訓戒、通告処分、出国勧告、出国命令、強制退去のいずれかの処分が下されます。
⑥ 不服申し立てとその後の対応 処分に不服がある場合は、異議申し立て、行政審判、行政訴訟などの手続きを取ることができます。
「査証審査が何なのかよくわかりません」
査証審査の概念と対象、手続き全般をまず理解する必要があります。
👉 [JP] 査証審査とは何ですか?出入国から連絡を受けたら、まずこれを確認してください
「非正規滞在ではないのに査証審査の対象になりますか?」
非正規滞在以外にも査証審査の対象となるケースは多岐にわたります。
👉 [JP] 非正規滞在(不法滞在)だけが問題ではない?これも査証審査の対象になります
「出頭要求書を受け取りました」
出頭要求は査証審査の始まりです。ただ行って説明すれば済むと思ってはいけません。
👉 [JP] 出入国からの出頭要求、行って説明するだけで終わる?調査段階で知っておくべきこと
「保護命令を受けました / 収容施設に入れられました」
保護命令の段階では対応方法が変わります。今すぐ確認すべきことがあります。
👉 [JP] 査証審査中の保護命令、すぐに収容施設に送られるのですか?強制退去との関係
👉 [JP] 外国人保護所収容後、どのように対応すべきか?保護一時解除と合法的な退所戦略
「処分結果を受け取りました。でもどういう意味かわかりません」
処分別の意味とその後に変わることを確認する必要があります。
👉 [JP] 出入国サ犯審査の結果総まとめ|処分別の違いと今後の変更点を一目で確認
「強制退去処分を受けました」
強制退去処分には異議申し立て期限7日があります。今すぐ動く必要があります。
👉 強制退去命令から7日|異議申し立てと再入国の可能性を必ず確認してください
「入国禁止処分を受けた、または入国禁止の解除を希望しています」
入国禁止期間と解除申請の方法を確認してください。
👉 [JP] 入国規制(入国禁止)期間基準の総まとめ – 解除申請の方法と承認要件まで
状況に応じた情報を確認できたけれど、どう対応すればいいかわからない場合は、専門家のアドバイスを受けることができます。
どの段階にいても、以下の失敗は必ず避けなければなりません。
① 出頭要求を無視したり後回しにすること
出頭要求を受けて何も対応しなかったり、先延ばしにし続けると、出入国管理事務所は逃亡のおそれがあると判断し保護命令を下す可能性があります。保護命令が下されると、収容施設に入れられたまま査証審査を受けることになります。連絡を受けたら無視せず、対応の準備をしなければなりません。
② 準備なしに一人で出頭すること
査証審査の調査過程で調査官は、違反の経緯、在留状況、今後の計画などさまざまな質問をします。このときの陳述がそのまま処分の根拠となります。善意からした発言が不利に解釈されたり、重要な情報を伝え忘れたまま陳述してしまうケースも多くあります。出頭前に何をどのように陳述するか専門家と一緒に準備し、同行してもらうことをお勧めします。
③ 処分結果をそのまま受け入れること
処分結果を受け取って「こうなってしまったのだから仕方ない」と思う方が多くいます。しかし強制退去処分でも異議申し立て期限7日があり、この期間内に動けば執行が一時停止される可能性があります。期限を知らずに過ぎてしまったり、不服申し立てができることを知らずに諦めてしまうケースが多くあります。処分を受けたら、期間内にできる対応をしなければなりません。
④ 通訳がいるから大丈夫と思うこと
出入国管理事務所は指定通訳人を配置しますが、通訳人がいるからといってすべてが解決するわけではありません。法律用語と日常言語の間のニュアンスの違い、複雑な状況説明での文脈の誤り、スピードの速い調査の中で生じる抜け落ち — こうしたエラーは実際に起こります。法務知識を持ち、ご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取る専門家が同席すれば、結果が変わります。
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担当弁護士からひとこと
査証審査は、今どう対応するかに結果がかかっています。出頭要求の段階でしっかり準備すれば処分が軽くなる可能性があり、強制退去処分を受けても異議申し立てと再入国戦略があります。わからないからと諦めないでください。今の段階でできることが必ずあります。
出入国管理事務所からの連絡はいつ受けても戸惑うものです。置かれた状況によってすべきことが異なり、対応のタイミングも結果に大きく影響します。
弁護士法人シュガースクエアのK-Foreigner Centerは、査証審査の出頭要求段階から保護命令への対応、処分への不服申し立て、強制退去の異議申し立て、入国禁止解除まで — どの段階であっても最善の対応方法でともに進みます。ご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取るため通訳のエラーの心配がなく、法律の専門家が調査に直接同席するため、一つひとつの陳述が正確に伝わります。
大切な韓国生活、K-Foreigner Centerで最善のサポートを受けてください。
Q. 査証審査の段階ごとにどう対応すればいいですか?
A. 出頭要求 → 調査 → 保護命令(場合によって)→ 処分決定の順に進みます。段階ごとに対応方法が異なり、出頭要求の段階から専門家とともに準備することが結果に最も大きく影響します。
Q. 査証審査の対象となるのはどんな場合ですか?
A. 非正規滞在が最も多いですが、資格外活動、入国禁止違反、在留条件違反などさまざまな事由があります。非正規滞在でなくても査証審査の対象になることがあります。
Q. 査証審査の結果にはどんな種類がありますか?
A. 訓戒、通告処分、出国勧告、出国命令、強制退去のいずれかの処分が下されます。違反内容と在留歴、調査過程での対応によって結果が変わる可能性があります。
Q. 出頭要求書を受け取ったら一人で行ってもいいですか?
A. 調査過程での陳述内容が処分の根拠となるため、一人で行くのは危険です。専門家とともに準備して出頭することが重要です。
Q. 強制退去処分を受けたら韓国に戻れませんか?
A. 異議申し立てや入国禁止解除申請を通じて再入国の可能性を開くことができます。処分日から7日以内に異議申し立てをしなければならないため、今すぐ専門家に相談することが重要です。
Q. 収容施設に入れられましたが、出ることはできますか?
A. 一時解放申請によって一時的に出られる場合があります。収容された状態でも対応できる手続きがありますので、諦めないでください。
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