[JP] 出入国サ犯審査の結果総まとめ|処分別の違いと今後の変更点を一目で確認

出入国サ犯審査の結果として下される可能性のある「通告処分」「出国命令」「強制退去」「滞在許可」の違いと、処分そのものの意味、そしてその後の対応方向まで一目でわかるようにまとめました。
[JP] 出入国サ犯審査の結果総まとめ|処分別の違いと今後の変更点を一目で確認

出入国当局は、違反事実と個人の事情を総合的に 고려(考慮)して様々な処分を下します。この記事では、サ犯審査の結果の種類を整理し、各処分の意味と今後の対応について詳しくご案内します。

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Q. サ犯審査の結果にはどのような種類がありますか?

💁‍♀️ これだけ知っておけば大丈夫です!

サ犯審査の結果は、大きく分けて「通告処分」「出国命令」「強制退去」「滞在許可」の4つがあります。

  • 通告処分: 事件を締めくくる最も軽い処分(反則金の納付)

  • 出国命令: 自発的に出国しなさいという決定

  • 強制退去: 最も重い結果(強制送還)

  • 滞在許可: 違反があっても例外的に継続滞在が認められるケース

📌 現段階でもう一度押さえておくべき点

サ犯審査の調査過程で「どのような資料を提出したか」「滞在を継続しなければならない理由をどれだけ具体的に説明したか」によって結果は大きく変わり得ます。同じ違反事実であっても、個人の事情と疎明(釈明)の仕方次第で、通告処分で終わることもあれば、強制退去につながることもあります。結果を待っている段階であれば、各処分がどのような意味を持つのかを正確に理解し、対応方向を点検する必要があります。


1. 通告処分 – 事件を締めくくる最も軽い処分

通告処分とは、出入国管理法違反に対して「犯則金(過料・罰칙金)」を納付することで事件を終結させる方式です。違反の程度が比較的軽微であるか、情状酌量の余地が十分に認められる場合に選択されます。今後の滞在に及ぼす影響が最も少ない結果です。

安心してください 刑사上の罰金刑とは異なり、いわゆる「前科(犯罪歴)」としては残りません。ただし、出入国当局の内部記録には違反事実が残ります。

2. 出国命令 – 自発的に出国しなさいという命令

出国命令は、一定期間内に自主的に出国することを命じる処分です。強制退去のように物理的に身柄を拘束されて強制執行されるわけではありませんが、定められた期限を過ぎると強制退去へと転換されます。

強制退去との決定的な違いは「再入国の可能性」にあります。仮に現段階で韓国に残り続けることが不可能な状況だとしても、最悪の選択肢である「強制退去」だけは阻止し、なんとか「出国命令」の水準に処分を下げさせなければなりません。そうしてこそ、将来的に別のビザを取得して韓国に再入国するためのハードルを少しでも低くすることができるからです。

3. 強制退去 – 未来を約束できない最も重い結果

強制退去は、出入国当局が外国人の身柄を強制的に国外へ退거(送還)させる処分です。外国人保護所に収容された後、航空機に乗せられて出国することになります。最も強力な不利益処分であるため、一定期間の入国禁止措置が取られるだけでなく、将来的な韓国への再入国にも非常に大きな制約が課されます。

強制退去命令が下された場合、裁判所に「強制退去命令取消訴訟」の提起や「執行停止」を申し立てて法的な判断を仰ぐことは可能ですが、訴訟が進行する長い期間中、保護所に収容され続けなければならない可能性が高いため、極めて慎重にアプローチする必要があります。

4. 滞在許可 – 違反はあったが滞在が認められる例外的なケース

出入国管理法違反の事実があったとしても、韓国に基盤となる家族(配偶者や子供など)がいる場合や、違反に至った経緯に深く酌量すべき事情がある場合、例外的に滞在継続が許可されることがあります。

しかし、これは何もしなくても自動的に与えられる結果では決してありません。あくまで行政庁の広範な「裁量」によって下される特異な滞在許可であるため、客観的な証拠に基づく十分な疎明と、審査官を納得させる論理的な主張が必要です。

⚖️ サ犯審査の方向性、最初の調査から明確にしてください

サ犯審査の成否は、最初の調査(取り調べ)で事実上決まります。言語の壁を越えること、そして自身の供述を「行政および法律の言語」へと的確に翻訳して整理することは個人では極めて困難であるため、初期段階から専門家のサポートを検討することが最大の防衛策となります。

  • 供述の一貫性: 調査官の質問に動揺して不正確な回答をしたり、供述を二転三転させたり、あるいは事実を語っているにもかかわらず論理構成が不十分で辻褄が合わないように見えてしまうと、手続きが進むにつれて事態はさらに悪化します。

  • 立증資料のタイミング: 綿密に準備された立証資料が必要ですが、審査が実質的に終了した後に資料を提出しても、受け付けてもらえないケースがほとんどです。調査の段階で、適切なタイミングで資料が提出されなければなりません。

今この瞬間の危機を乗り切ることだけが重要なのではありません。現在の処分が、将来の再入国や長期滞在の可否にまで連鎖する「ドミノ」であることを理解し、準備する必要があります。通告処分で解決できたはずの事案が強制退去へと発展してしまわないように、あるいは強制退去の危機から奇跡的に滞在許可を勝ち取れるように、極めて精緻な法的設計(ロジック)が必要です。

弁護士法人シュガースクエアは、サ犯審査の全過程において依頼人の状況を綿密に分析し、不利益な処分を最小限に抑え、滞在を維持できる可能性を最大限に高める方向で対応いたします。出入国外国人庁から調査の通知を受け取った方、あるいはすでに下された結果への不服申し立てを悩んでいる方は、一人で抱え込まずに、まずは現在の状況を正確に診断されることをお勧めします。重要な分岐点において、慎重かつ正確な判断をサポートいたします。

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