強制退去処分、ポイントまとめ
強制退去 ≠ 出国命令:処分の種類によって入国禁止期間と対応方法が異なる
異議申し立て期限は強制退去命令書を受け取った日から7日:見逃さないよう注意
執行停止には行政訴訟法第23条に基づく別途の裁判所への申請が必要
入国禁止期間は違反内容によって1年〜永久まで
入国禁止解除申請によって再入国の可能性を開くことができる
初期対応が再入国の可能性を左右する
強制退去処分とは、出入国管理法に違反した外国人を強制的に大韓民国外に追放する処分であり、通常は一定期間の入国禁止が同時に課されます。処分に不服がある場合は、強制退去命令書を受け取った日から7日以内に法務部長官に異議申し立てを行う必要があります。なお、異議申し立てをしても執行が自動的に停止されるわけではなく、執行を停止するには行政訴訟法第23条に基づき、別途裁判所に執行停止申請を行う必要があります。この記事では、強制退去と出国命令の違い、処分直後にすべきこと、異議申し立ての手続き、そして再入国戦略までをまとめます。
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強制退去処分、ポイントまとめ
強制退去 ≠ 出国命令:処分の種類によって入国禁止期間と対応方法が異なる
異議申し立て期限は強制退去命令書を受け取った日から7日:見逃さないよう注意
執行停止には行政訴訟法第23条に基づく別途の裁判所への申請が必要
入国禁止期間は違反内容によって1年〜永久まで
入国禁止解除申請によって再入国の可能性を開くことができる
初期対応が再入国の可能性を左右する
強制退去と出国命令は異なる処分です。どちらの処分を受けたかによって、対応方法が大きく変わります。
出国命令 — 比較的軽微な違反に対して下される処分です。一定期間内に自主的に出国するよう命じるもので、強制退去より入国禁止期間が短い、あるいは入国禁止が課されないケースもあります。
強制退去 — 重大な違反や出国命令への不履行などに対して下される強力な処分です。執行されると強制的に出国させられ、通常は入国禁止が同時に課されます。処分を受けた方は、外国人収容施設に一時収容される場合があります。
処分通知書にどちらの処分かが明記されています。今すぐ確認してください。
① 処分通知書の内容を正確に確認する
処分の種類、事由、異議申し立て期限が通知書に明記されています。異議申し立て期限は強制退去命令書を受け取った日から7日です。この期間を過ぎると、行政審判や行政訴訟などの後続手続きに進む必要があり、対応の難易度が上がります。
② 証拠をすぐに確保する
処分の不当性を主張するには根拠が必要です。在留記録、雇用関連書類、違反事実に関連する資料を確保してください。強制退去が執行されると、韓国国内の資料へのアクセスが困難になります。
③ すぐに専門家に相談する
異議申し立ての可否、裁判所への執行停止申請の可能性、再入国戦略まで — 状況によって対応方法が異なります。韓国の法律と外国人案件に精通した専門家への相談をお勧めします。
強制退去処分を受けたなら、異議申し立て期限7日があります。長くはない時間です。今の状況で何ができるか、今すぐ確認してください。
強制退去処分に不服がある場合、強制退去命令書を受け取った日から7日以内に法務部長官に異議申し立てを行う必要があります。
異議申し立てが有効なケース
処分事由が事実と異なる場合、法的手続きが守られていなかった場合、または処分が裁量権を濫用していた場合、異議申し立てが認められる可能性があります。ただし、異議申し立てをしたからといって執行が自動的に停止されるわけではありません。執行を停止するには、行政訴訟法第23条に基づき、別途裁判所に執行停止申請を行う必要があります。
異議申し立てが棄却された場合
異議申し立てが棄却されても、それで終わりではありません。行政審判や行政訴訟で争うことができます。ただし、この段階に進むと手続きが複雑になり時間もかかります。また、外国人収容施設に収容されたまま手続きを進めなければならない可能性も高くなります。最初から専門家とともに異議申し立ての段階で十分に対応することが重要な理由はここにあります。
強制退去が執行された後も、再入国の可能性は残っています。ただし入国禁止期間があり、それを解除する手続きが必要です。
入国禁止期間の確認
入国禁止期間は違反内容と在留歴によって異なります。短いもので1年、長いものでは永久入国禁止が課されるケースもあります。
入国禁止解除申請
入国禁止期間が満了する前でも、法務部に入国禁止解除を申請することができます。違反内容、韓国との関係性(家族・職業・事業など)、反省の姿勢などを総合的に判断します。申請書類をどれだけ丁寧に整えるかが結果を左右します。
再入国ビザ申請戦略
入国禁止が解除された後も、ビザ審査の段階で過去の強制退去歴が確認されます。どのビザで再入国するか、審査でどのように説明するかまで、事前に計画を立てておくことが重要です。
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担当弁護士からひとこと
強制退去処分を受けたなら、異議申し立ての期間を積極的に活用してください。認められなかった場合でも、再入国の可能性を作ることはできます。今の段階でできることから確認して、対応を始めてください。
弁護士法人シュガースクエアのK-Foreigner Centerは、強制退去処分を受けた直後から、異議申し立て、裁判所への執行停止申請、行政審判、入国禁止解除申請、再入国戦略の設計まで、最初から最後までともに対応します。ご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取るため、言語が障壁になりません。強制退去処分は終わりではありません。今が対応するのに最も早いタイミングです。
Q. 強制退去の異議申し立て期限はどのくらいですか? A. 強制退去命令書を受け取った日から7日以内に法務部長官に異議申し立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、行政審判や行政訴訟で争う必要があり、手続きが複雑になります。
Q. 強制退去後、韓国に戻ることはできますか? A. 入国禁止期間が満了するか、解除申請が承認されれば再入国が可能です。ただし強制退去歴がビザ審査で確認されるため、再入国戦略を事前に立てておくことが重要です。
Q. 強制退去による入国禁止期間はどのくらいですか? A. 違反内容と在留歴によって異なります。短いもので1年、長いものでは永久入国禁止が課されるケースもあります。処分通知書に明記されていますので必ず確認してください。
Q. 強制退去と出国命令はどう違いますか? A. 出国命令は自主的な出国を求める比較的軽い処分で、入国禁止期間が短いか課されないこともあります。強制退去は強制的に追放される重大な処分で、通常は入国禁止が伴います。処分の種類によって対応が変わるため、まず通知書を確認してください。
Q. 入国禁止解除申請はいつからできますか? A. 入国禁止期間中でも申請できます。申請書類をどれだけ丁寧に整えるかが承認の可否を左右するため、専門家とともに準備することをお勧めします。
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