自進出国 vs 強制退去、ポイントまとめ
自進出国・出国命令・強制退去は処分の重さと再入国への影響がそれぞれ異なる
自進出国は入国禁止なしで再入国できる場合が多い
出国命令は一定期間の入国禁止が課される可能性がある
強制退去は入国禁止期間が最も長く、再入国が最も困難
査証審査段階でどのように対応するかによって処分の程度が変わる
強制退去処分後も異議申し立て・取消訴訟で争うことができる
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自進出国 vs 強制退去、ポイントまとめ
自進出国・出国命令・強制退去は処分の重さと再入国への影響がそれぞれ異なる
自進出国は入国禁止なしで再入国できる場合が多い
出国命令は一定期間の入国禁止が課される可能性がある
強制退去は入国禁止期間が最も長く、再入国が最も困難
査証審査段階でどのように対応するかによって処分の程度が変わる
強制退去処分後も異議申し立て・取消訴訟で争うことができる
1) 自進出国の勧奨と自進出国特例期間
査証審査の過程で出入国当局は「違反事実を認めつつ、自ら出国すること」を勧奨することがあります。公式処分ではなく事実上の出国誘導であり、自進出国を選択した場合は出入国履歴は残りますが、強制退去処分の記録は残らない場合が多くあります。出国後の入国禁止期間がない、または短く課される場合があり、相対的に有利な結果につながる可能性があります。
また法務部が一時的に自進出国特例期間(自ら出頭して出国すれば、正式な処分を受けずに済む可能性がある一定の期間)を運営することもあります。この際は査証審査が非常に軽微になるか免除され、入国禁止(規制)が免除または緩和される場合もあります。
2) 出国命令
出国命令は、出入国管理法違反が認められ一定期間内に自進出国するよう命じる処分であり、また強制退去対象者ではあるが自己負担で自進出国する意思がある場合に、強制退去の代わりに一定期限内に出国することを命じる行政処分でもあります。出国命令を受けると一定期間の入国禁止が併せて課される可能性があります。強制退去より軽い処分ですが記録に残り、再入国に影響します。出国命令を履行しない場合はそのまま強制退去につながります。
3) 強制退去
出入国管理法上の強制退去対象に該当すると判断され、強制的に出国させる処分です。強制退去処分を受けると入国禁止が課され、期間と条件は違反の重さ・再犯の有無・処分事由によって異なります。再入国が最も困難で、処分記録がその後のビザ審査に影響します。
区分 | 入国禁止 | 記録 | 再入国の可能性 |
|---|---|---|---|
自進出国 | なし、または短期間 | 出国記録のみ | 高い |
出国命令 | 一定期間課される可能性 | 行政処分記録 | 中程度 |
強制退去 | 法令上の基準点は5年、期間・条件は事案別に異なる | 強制退去記録 | 低い |
同じ違反事実でも、どの処分で決着するかによって韓国に戻れるかどうかが変わります。
👉 査証審査結果まとめ — 処分別の違いとその後の変化を一目で確認
👉 入国規制(入国禁止)期間基準の総まとめ — 解除申請の方法と承認要件まで
自進出国は強制退去や出国命令に比べて再入国への道が開かれている可能性が高いです。以下のような状況であれば自進出国を積極的に検討できます。
違反事実が軽微で初犯の場合
国内滞在期間が短く、韓国との結びつきが弱い場合
出入国当局が自進出国を勧奨した場合
査証審査の結果が強制退去につながる可能性が高い場合
ただし自進出国を選択したからといって再入国が自動的に保証されるわけではありません。違反事実の種類と重さによっては再入国が制限される場合があるため、自進出国前に必ず専門家と再入国の可能性を確認されることをお勧めします。
強制退去処分を受けたからといって選択肢がなくなるわけではありません。
異議申し立て:強制退去命令書を受け取った日から7日
強制退去命令書を受け取った日から7日以内に、管轄の出入国・外国人関署を通じて法務部長官に異議申し立てができます。異議申し立てが認められると強制退去命令が取り消されます。
強制退去命令取消訴訟
異議申し立てが棄却された場合、または異議申し立てを経ずに行政訴訟を通じて強制退去命令の取消を争うことができます。異議申し立てとは異なり、裁判所が処分の適法性を審査する手続きです。提訴期限(処分を知った日から90日、処分があった日から1年)と要件があるため、専門家と検討の上進めることをお勧めします。
入国禁止の解除を申請することで再入国への道を開く
すでに強制退去処分を受けて出国した場合でも、入国禁止の解除を申請することで再入国への道を開くことができます。
👉 強制退去命令から7日|異議申し立てと再入国の可能性を必ず確認してください
👉 収容施設に入れられたら — 一時解放と合法的な退所戦略
出国命令を受けた場合、以下の2点を必ず確認してください。
① 出国期限を守ってください
出国命令には出国期限が明示されます。期限内に出国しなければ強制退去処分につながる可能性があります。
② 出国前に再入国戦略を設計してください
出国命令を履行する前に、必ず入国禁止の有無と期間を確認し、再入国の可能性と戦略を専門家とともに設計してください。出国後は選択肢が狭まります。
👉 [JP] 事犯審査中の保護命令、すぐに収容施設に送られるのですか?強制退去との関係
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担当弁護士からひとこと
自進出国は有利な選択肢となり得ますが、出国前に再入国の可能性を確認しておくことが重要です。また強制退去処分を受けた場合は異議申し立ての期限を逃さないでください。この分岐点での選択が、韓国での生活を続けられるかどうかを決めます。
強制退去命令や出国命令は、韓国での生活の終わりを意味しません。どんな決断をする前に — 出国する前に — まだ残っている選択肢を確認してください。
弁護士法人シュガースクエアのK-Foreigner Legal Centerは、査証審査への対応から再入国戦略の設計、異議申し立て、入国禁止の解除申請まで、全段階でサポートします。ご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取るため、翻訳による誤りや漏れの心配がありません。
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Q. 査証審査中に自進出国すれば韓国に戻れますか?
A. 場合によって異なります。自進出国は強制退去より再入国への道が開かれている可能性が高いですが、違反事実の種類と重さによっては再入国が制限される場合があります。自進出国前に必ず専門家と再入国の可能性を確認してください。
Q. 自進出国と強制退去は何が違いますか?
A. 入国禁止期間と再入国の可能性が異なります。自進出国は入国禁止なしで再入国できる場合が多いですが、強制退去は入国禁止が課され、再入国が困難な場合がほとんどです。
Q. 出国命令を受けましたが期限内に出国できません。どうなりますか?
A. 出国期限を過ぎると強制退去処分につながる可能性があります。期限内の出国が難しい場合は、すぐに専門家に相談して対応方法を確認してください。
Q. 強制退去処分を受けましたが異議申し立てはできますか?
A. はい。強制退去命令書を受け取った日から7日以内に異議申し立てができます。この期限を過ぎた場合でも行政訴訟で処分の取消を争うことができます。
Q. すでに強制退去で出国しましたが、また韓国に来られますか?
A. 入国禁止の解除を申請することで再入国への道を開くことができます。違反事実、滞在歴、人道的事由などを総合的に検討して申請戦略を設計することが重要です。