🇯🇵 不当解雇されたとき、まず行うべき3つのこと|3か月がゴールデンタイム

解雇通知を受けたなら、今がゴールデンタイムです。証拠の確保、書面通知の確認、対応期限 — 解雇直後に必ずすべき3つのことをまとめました。
🇯🇵 不当解雇されたとき、まず行うべき3つのこと|3か月がゴールデンタイム

解雇通知を受けましたか?悔しさや戸惑いが先に来るのは当然です。しかし、不当解雇への対応にはゴールデンタイムがあります。解雇通知を受けた直後から時間が経つほど選択肢は減り、証拠も失われていきます。この記事では、解雇通知を受けた直後に必ずすべきこと、そして自分の解雇が不当解雇に該当するかを判断する基準をまとめます。

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不当解雇への対応、ポイントまとめ

  • 不当解雇の救済申請期限は解雇日から3か月 → 過ぎると権利消滅

  • 書面通知なしの解雇は、それ自体が不当解雇

  • 解雇直後の証拠確保が、その後のすべての対応の基礎

  • 従業員5人未満の事業場は救済申請不可 → 別の対応方法あり

  • 一人で会社と交渉すると、不利な条件に署名させられる恐れあり

  • ゴールデンタイムのうちに専門家とともに動くこと


1. 解雇通知を受けたら?今すぐすべき3つのこと

① 書面通知の有無を確認する

韓国の労働基準法は、解雇を書面で通知することを義務付けています。解雇理由と解雇日が書面に明示されていない解雇は、それ自体が不当解雇に該当します。口頭のみで通知を受けた場合は、会社に書面による通知を求めてください。この要求自体が、その後の対応における重要な記録になります。

② 証拠をすぐに確保する

時間が経つと証拠も薄れていきます。会社のシステムへのアクセスが遮断される前に、以下を確保してください。

  • 解雇通知のテキスト、メール、KakaoTalkのスクリーンショット

  • 口頭での通知があった場合は通話録音

  • 雇用契約書、給与明細、就業規則

  • 業務関連のメール、指示内容など

解雇通知を受けた当日が最も重要です。

③ 不当解雇救済申請の期限を確認する

不当解雇の救済申請は、解雇日から3か月以内に労働委員会に提出しなければなりません。この期限を過ぎると、申請する権利自体が消滅します。今日の日付を基準に期限を計算し、対応スケジュールを立ててください。

解雇通知を受けたなら、今日が対応できる最も早いタイミングです。👉 不当解雇に該当するかどうか、まず確認する


2. 不当解雇の該当可否 — 救済申請前に確認すること

すべての解雇が不当解雇というわけではありません。しかし以下のいずれかに該当する場合は、救済申請を検討できます。

  • 正当な理由のない解雇 — 解雇には社会通念上認められる正当な理由が必要です。「会社の業績が悪い」「成果が不十分」というだけでは不十分です。

  • 書面通知なしの解雇 — 解雇理由と日付を書面で通知しなかった場合、それ自体が不当解雇です。

  • 解雇予告なしの解雇 — 30日前の予告なしに解雇した場合、または30日分の通常賃金が支払われなかった場合です。ただし帰責事由がある場合など例外があります。

  • 差別的解雇 — 性別、国籍、宗教、労働組合活動などを理由とした解雇は禁止されています。

従業員5人未満の事業場は、労働基準法上の不当解雇救済申請の対象外です。ただしこの場合も、未払い賃金や解雇予告手当の未払いなど別の方法で対応できることがあります。

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3. 会社に異議を唱えるには、どこから始めればいいですか?

解雇直後、会社が和解を誘導してくることがあります。「穏やかに解決しよう」「退職金を少し上乗せするから署名して」といった形で。しかしこの瞬間が最も危険です。動揺した状態で不利な条件に署名してしまい、一度の署名で不当解雇救済申請の権利を失うことになりかねません。

解雇自体を受け入れるのも辛いのに、その状況で会社に直接対応することは心理的にも大きな負担です。言語の壁がある場合はなおさらです。だからこそ、シュガースクエア法律事務所がこのプロセス全体を代理します。

① 不当解雇の法的分析: 解雇理由、手続き、書面通知の有無を検討し、救済申請の可否を判断します。

② 会社との交渉代理: ご依頼者様が会社と直接連絡を取る必要はありません。和解条件の交渉、退職金の精算、慰労金の交渉まで、シュガースクエアが代理します。

③ 労働委員会への救済申請: 交渉がまとまらない場合、不当解雇救済申請を通じて復職または金銭補償を請求します。

④ 合意書の作成: 合意に至った場合、その後の追加紛争が生じないよう合意書を作成します。

外国人労働者の方には、ご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取るため、通訳なしで正確な対応が可能です。

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担当弁護士からひとこと

解雇通知を受けたときに陥りやすいミスは、感情的に大きく反応すること、または逆に何もしないことです。救済申請の期限は3か月で、証拠は時間とともに消えていきます。書面通知の有無を確認し、証拠を確保し、期限を計算する — この3つがその後のすべての対応の基礎です。

何をどうすればいいか分からず不安になるのは当然のことです。納得のいかない不当な状況で、一人で会社に立ち向かうのはさらに心苦しいことでしょう。

弁護士法人シュガースクエアは、不当解雇の法的分析から交渉代理、救済申請、合의書の作成まで——ご依頼者様が会社と直接対峙しなくても解決できる体制を整え、後悔のない締めくくりを全力でサポートします。韓国で働く外国人の方にも、ご依頼者様の言語で通역なしに直接対応するため、言葉の壁を心配する必要はありません。


FAQ

Q. 不当解雇通知を受けたとき、最初にすべきことは何ですか?

A. 書面通知の有無の確認、証拠の即時確保、3か月の申請期限の計算 — この3つです。特に証拠は時間が経つほど確保が難しくなるため、解雇当日が最も重要です。

Q. 口頭のみで解雇通知を受けましたが、不当解雇になりますか?

A. 韓国の労働基準法は解雇を書面で通知することを義務付けています。書面通知なしの解雇はそれ自体が不当解雇に該当します。書面通知を求め、そのプロセスを記録してください。

Q. 不当解雇救済申請はどこにどうやって行いますか?

A. 解雇日から3か月以内に管轄の地方労働委員会に申請書を提出します。申請書には解雇理由、解雇日、不当解雇の主張根拠を記載します。復職または金銭補償を選択できます。専門家とともに申請書を作成することをお勧めします。

Q. 従業員5人未満の事業場ですが、対応できますか?

A. 5人未満の事業場は不当解雇救済申請の対象外ですが、未払い賃金や解雇予告手当の未払いなど別の方法で対応できる場合があります。まず専門家に状況を確認することをお勧めします。

Q. 会社が和解を勧めてきましたが、どうすればいいですか?

A. 急がないでください。すぐに署名しないでください。合意書に署名した瞬間、救済申請の権利を失うことになりかねません。一人で判断せず、交渉条件を確認した上で決断することが重要です。

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