退職金交渉、ポイントまとめ
退職金は平均賃金×勤続年数で計算 — 平均賃金の範囲が重要
成果給・インセンティブも要件によっては平均賃金に含まれる可能性がある
会社が「算入しない」と通知しても、そのまま受け入れる必要はない
2026年、最高裁判所が成果給の賃金性判断基準を具体化
退職金の明細を受け取ったとき、毎年支給されてきた成果給やインセンティブが平均賃金の計算から除外されていませんでしたか?
退職金の計算において、会社が自社に有利な方向で算定するケースは少なくありません。退職金への成果給算入可否は、会社の一方的な通知に関わらず法的に検討できる事項ですので、会社の回答をそのまま受け入れる前に、もう一度確認されることをお勧めします。
この記事では、退職金の計算が誤っている可能性がある理由と、成果給・インセンティブの算入可否についてまとめます。
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退職金交渉、ポイントまとめ
退職金は平均賃金×勤続年数で計算 — 平均賃金の範囲が重要
成果給・インセンティブも要件によっては平均賃金に含まれる可能性がある
会社が「算入しない」と通知しても、そのまま受け入れる必要はない
2026年、最高裁判所が成果給の賃金性判断基準を具体化
退職金は平均賃金×勤続年数で計算されます。ここでいう平均賃金とは、退職前3か月間に支給された賃金の平均を指します。
問題は「どの項目が平均賃金に含まれ、どの項目が除外されるか」という点です。多くの企業が固定給以外の項目を平均賃金から除外しようとする傾向があります。成果給、インセンティブ、各種手当が含まれるかどうかによって、最終的な退職金の額が大きく変わるからです。
会社が「この項目は含まれない」と通知してきたとしても、それが法的に正しいかどうかは別問題です。会社の回答をそのまま受け入れる前に、必ず一度確認されることをお勧めします。
「労働者ではなかったから退職金はない」という主張も実際にあります。退職金を受け取る前に、労働者としての地位自体を争わなければならないケースも存在します。
成果給やインセンティブが平均賃金に含まれるかどうかは、その性質によって異なります。会社が「経営成果に応じて裁量で支給する」と規定していたとしても、自動的に除外されるわけではありません。算入可否を判断する基準となる要素は以下のとおりです。
支払義務の確定性 — 支給基準が就業規則や社内規程に具体的に明示されているか
支払継続性 — 毎年定期的に支給されてきたか
支給率の安定性 — 算定方式が一定の基準に従って運用されてきたか
労働との連動性 — 個人の営業実績や業務成果と直接連動しているか
退職金の明細をまだ受け取っていない方、または受け取ったものの成果給・インセンティブが除外されていた方は、そのまま見過ごす前に法的な検討を受けてみてください。
退職金問題で最も難しいのは、計算や法的確認よりも会社との直接交渉です。退職金の計算に問題があるとわかっていても、直接抗議したり交渉したりすることは心理的に大きな負担になります。言語の壁がある場合は、なおさらです。だからこそ、シュガースクエア法律事務所がこのプロセス全体を代理します。
① 法的分析: 成果給・インセンティブが平均賃金に含まれる可能性があるか、具体的な支給記録と社内規程を検討し、法的根拠を整理します。
② 内容証明の送付: 会社に対して成果給算入の論拠を伝え、交渉の基礎を築きます。
③ 交渉代理: ご依頼者様が会社と直接連絡を取る必要はありません。シュガースクエアが代理人として交渉を進めます。会社が協議に応じない場合に備えて、雇用労働部への申告などの後続手続きも準備します。
④ 合意書の作成: 合意が成立した場合、その後の追加紛争が生じないよう合意書を作成します。
会社と直接顔を合わせたり、不快な連絡を受けたりする必要はありません。シュガースクエアとのやり取りだけで退職金の受け取りを完結することができます。
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担当弁護士からひとこと
会社の回答が常に法的に正確とは限りません。退職金の計算で成果給・インセンティブが平均賃金に含まれるかどうかを確認することから、正当な退職金を受け取るまで — 明細を受け取ったなら、今が検討するのに最も適したタイミングです。
会社生活の節目を飾る退직金。 人生において極めて重要なものですが、「これは含まれない」と主張する会社に立ち向かったり、自力で計算の正当性を検証したりするのは決して容易ではありません
弁護士法人シュガースクエアは、退職金の法的分析・計算から内容証明の送付、交渉、合意書の作成までを一括してサポートいたします。ご依頼者様が会社と直接対峙する必要のない体制を整え、最も円満で確実な締めくくりを約束します。韓国で働く外国人の方に対しても、通訳を介さず母国語で直接対応するため、言葉の壁を心配する必要はありません。
Q. 成果給が退職金に含まれるかどうか、どうすればわかりますか?
A. 支払義務の確定性、支払継続性、労働との連動性などを基準に判断します。就業規則や社内規程に支給基準が明示されており、毎年定期的に支給されてきた場合は、算入を主張する根拠となり得ます。法的な検討が必要な事項ですので、まず専門家に確認されることをお勧めします。
Q. 会社が「成果給は含まれない」と言いましたが、そのまま受け入れなければなりませんか?
A. いいえ。会社の回答が法的に常に正しいわけではありません。具体的な支給記録と社内規程を検討することで、算入可否を確認することができます。退職金明細の受け取り前後が対応するのに最も適したタイミングです。
Q. 退職金の交渉を自分でしなくてもいいですか?
A. はい。シュガースクエアは、ご依頼者様が会社と直接連絡を取らなくてもよい体制で進めます。内容証明の送付から交渉、合意書の作成まで、代理人として全プロセスを担当します。
Q. すでに退職金を受け取りましたが、後になって問題に気づきました。今からでも遅いですか?
A. 退職金を受け取った後でも、追加請求が可能な場合があります。受け取りから3年以内であれば検討の余地があります。現段階でできることを専門家と確認してみてください。
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