🇯🇵 退職金だけ受け取って終わりにしていませんか?「解雇予告手当」も受け取れます

解雇予告手当、受け取りましたか?30日前の予告なしに解雇された場合、通常賃金30日分を請求できます。退職金とは別に受け取れる権利、今すぐ確認してください。
🇯🇵 退職金だけ受け取って終わりにしていませんか?「解雇予告手当」も受け取れます

解雇予告手当、受け取りましたか?

解雇予告手当とは、使用者が30日前の予告なしに労働者を解雇した場合に支払わなければならない通常賃金30日分のことです。突然の解雇で準備する時間を奪われた労働者を保護するための制度です。しかし会社側から先に教えてくれることはほとんどなく、労働者は知らないまま請求すらできていないケースが多くあります。

この記事では、解雇予告手当とは何か、支給基準、計算方法、そして受け取れなかった場合の請求方法を詳しくまとめます。

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解雇予告手当、ポイントまとめ

  • 30日前の予告なしに解雇された場合、通常賃金30日分を受け取る権利がある

  • 従業員5人未満の事業場でも請求可能

  • 退職金とは別 — 同時に請求可能

  • 請求の消滅時効は3年(解雇日から3年以内に請求できる)


1. 解雇予告手当とは何ですか?

韓国の労働基準法第26条は、使用者が労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければならないと規定しています。30日前の予告をしない場合、30日分以上の通常賃金を支払わなければなりません。これが「解雇予告手当」です。

簡単に言うと、「来週から来なくていいです」というように突然解雇された場合、会社は1か月分に相当する金額を追加で支払わなければならないということです。

覚えておくべき2つのポイント。

  • 退職金とは別です。 退職金と解雇予告手当は別々の権利です。退職金を受け取っていても、解雇予告手当を別途請求することができます。

  • 従業員5人未満の事業場にも適用されます。 不当解雇の救済申請は5人未満の事業場では利用できませんが、解雇予告手当は事業場の規模に関係なく適用されます。

  • 解雇予告手当の計算方法: 通常賃金×30日で計算します。通常賃金は基本給に固定的に支給される手当を加えた金額です。


2. 解雇予告手当の支給基準 — 受け取れる場合と受け取れない場合

✅ 受け取れる場合

30日前の予告なしに即時解雇された場合です。予告期間が30日に満たない場合も含まれます。一部予告があったとしても30日に満たない場合は、その差分を請求できます。

❌ 受け取れない場合

法的に解雇予告義務が免除される例外事由があります。

  • 労働者が故意に事業に重大な支障をきたしたり財産上の損害を与えた場合

  • 天災地変など不可抗力により事業継続が不可能な場合

  • 継続勤務期間が3か月未満の場合

  • 日雇い労働者で3か月未満勤務の場合

ただし、会社が例外事由を主張したとしても、それが法的に認められるかどうかは別途確認が必要です。会社の主張をそのまま受け入れる必要はありません。

解雇後に解雇予告手当を受け取っていない場合、今からでも請求できます。消滅時効は3年です。

👉 解雇予告手当を受け取れるか、まず確認する


3. 受け取っていない場合 — 請求方法3つ

① 会社に直接請求する

内容証明を通じて会社に解雇予告手当の支払いを正式に要求します。内容証明自体が法的根拠となり、多くの場合この段階で支払いが行われます。

② 労働局への申告

会社が支払いを拒否した場合、管轄の雇用労働局に賃金未払い申告を提出できます。解雇予告手当の未払いは賃金未払いとして処理されます。

③ 民事訴訟

労働局への申告で解決しない場合、民事訴訟で請求することができます。少額であれば少額事件審判を活用できます。

最も現実的な方法は内容証明の送付です。会社側は法的紛争に発展することを避けたいケースが多く、内容証明の段階で解決することが多くあります。

👉 退職金の確認も必要な方はこちら。退職金の計算から成果給が除外?会社の言葉をそのまま信じてはいけない理由

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担当弁護士からひとこと

解雇予告手当は、多くの方が知らずに受け取れていない項目です。会社側から先に教えてくれることはなく、退職金の手続きを優先するうちに見落とされてしまうことも多いです。突然解雇された場合は、退職金とともに解雇予告手当も必ず確認してください。消滅時効は3年。今からでも遅くはありません。

権利を理解していても、それを会社に主張できるかはまた別の問題です。個人が組織を相手に声を上げることは、精神的にも大きな負担となります。だからこそ、シュガースクエアがあなたに代わって動きます。

弁護士法人シュガースクエアは、解雇予告手当の請求から内容証明の送付、交渉代理、必要に応じた労働当局への申告まで一括して引き受けます。ご依頼者様が会社と直接対峙する必要のない体制を整え、未練のない納得のいく形での締めくくりをサポートします。韓国で働く外国人の方にも、通訳を介さず母国語で直接対応するため、言葉の壁を心配する必要はありません。


FAQ

Q. 解雇予告手当の計算方法は?

A. 通常賃金×30日で計算します。通常賃金は基本給と固定的に支給される手当を含んだ金額です。

Q. 従業員5人未満の事業場で解雇されましたが、解雇予告手当を受け取れますか?

A. はい。解雇予告手当は事業場の規模に関係なく適用されます。5人未満の事業場は不当解雇救済申請は利用できませんが、解雇予告手当の請求は可能です。

Q. すでに退職金を受け取りましたが、解雇予告手当も請求できますか?

A. はい。退職金と解雇予告手当は別々の権利です。退職金を受け取っていても、解雇予告手当を別途請求することができます。

Q. 解雇予告手当の請求期限はいつまでですか?

A. 3年です。解雇日から3年以内であれば請求可能です。時間が経っていても、今すぐ確認することが大切です。

Q. 会社が例外事由を主張して支払いを拒否しています。どうすればいいですか?

A. 会社が主張する例外事由が法的に認められるかどうかは、別途確認が必要です。専門家とともにその事由の適法性を確認することをお勧めします。

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