[JP] 外国人保護所 2025年統計で見る現実:保護命令、保護期間、保護一時解除の可能性まで

2025年の法務部資料を基に、外国人保護所の保護命令件数、保護一時解除の認容率、平均保護期間をまとめました。統計から見る現実と対応の方向性をご案内します。
[JP] 外国人保護所 2025年統計で見る現実:保護命令、保護期間、保護一時解除の可能性まで

1. 外国人保護所の保護命令、1年間でどれくらい下されるのか?実際の統計

2025年基準で、強制退去命令は計40,051件、保護命令は39,138件ありました。強制退去手続きに入った外国人の大半が、保護命令まで受けています。

保護命令は処罰ではなく、強制退去執行のために身柄を確保しておく行政措置ですが、この段階での対応がその後の強制退去の成否、入国禁止期間、再入国の可能性にまで影響を及ぼすという点で非常に重要です。収容の前後にどのように対応するかによって、入国禁止期間や今後の再入国の可能性が完全に変わってくるため、調査段階から戦略的に対応しなければなりません。

2. 外国人保護所の保護一時解除と異議申立て、実際の認容率はどれくらいか?

保護所から出て、外で裁判を受けたり身辺整理をしたりするための最も現実的な方法は「保護一時解除」です。

  • 保護一時解除(認容率 約38%): 571件の申請のうち、220件が承認されました。疾病の治療、妊娠、家族の扶養、裁判への出頭など、「人道的事由」をいかに客観的に立証できるかが成否を分けます。

  • 保護命令への異議申立て(認容率 約17%): 保護命令そのものの不当性を争う手続きです。認容率は低いものの、逃亡の恐れがないことを立証したり、健康上の緊急性を論理的に説得したりすれば、不可能な数値ではありません。

  • 強制退去への異議申立て(認容率 約56%): 145件のうち82件が特別滞在許可(特別チェリュ許可)を受け、韓国に残ることができました。強制退去命令を受けたとしても、半数以上の確率で結果を覆すことができました。

しかし、受け入れられないケースも半数以上を占めるため、「出たい」という主張だけでは不十分であり、医療記録、裁判関連の書類、家族関係の資料など、客観的な資料を徹底的に準備して結果を創り出さなければなりません。ハードルは高いですが、道はあります。

💡 保護一時解除とは? 疾病の治療、家族の問題、裁判の進行など、特別な事情がある場合、一定金額の保証金を納付して保護状態を一時的に解く制度です。保証金は最大2,000万ウォンまで定められることがあります。

3. 外国人保護所の保護期間はどれくらいか?平均保護期間の統計

2025年における被保護外国人の平均保護期間は10日でした。平均だけを見ると長く感じられないかもしれません。しかし、平均はあくまで平均に過ぎず、保護期間9ヶ月満了で保護解除された人員は19人、20ヶ月満了で保護解除された人員は30人でした。一部の事例では、相当な長期にわたる保護も行われ得ることを意味しています。

国家間の送還問題やパスポート発給の遅延、あるいは法的紛争が長期化する場合、保護所での生活は終わりが見えないまま長引くことになります。また、保護所への収容は社会的な隔離を意味するため、保護所生活が長期化すること自体が人生において大きな困難となり得ます。不必要に長期化させないためにも、初期対応が遅れないようにすることが重要です。

4. 外国人保護所の保護一時解除、どのような準備が結果を変えるのか?

保護所への収容時点は、対応戦略を練り直さなければならない重要なタイミングでもあります。保護一時解除や異議申立ての認容率を考慮すると、現在の状況をいかに説得力を持って整理できるかが鍵となります。

弁護士法人シュガースクエアは、出入国事犯審査、保護命令への対応、強制退去および入国禁止事件を遂行してきた経験に基づき、保護命令の下される可能性のある事案を事前に分析し、不必要な保護措置へとつながらないよう、初期段階から戦略的に対応します。

ゴールデンタイムを逃さず、迅速かつ適切な対応と緻密な戦略立案により、状況が悪化しないよう注力します。保護命令が下された状況であれば、時間を無駄にせず、現在の段階で対応可能な戦略を点検してください。大切な韓国での生活を守れるよう、慎重かつ適切な対応でサポートいたします。

📌 事犯審査と保護命令、保護所への収容は、一つの手続きとしてつながっているケースが多いです。全体の流れをあらかじめ理解しておくことが、対応戦略を立てる上で役立ちます。

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