F-2ビザ維持条件、ポイントまとめ
F-2-1:婚姻関係と実際の国内居住および生活基盤の維持が原則。例外事由によって在留資格変更が可能
F-2-7:在留期間延長の審査時点ごとにポイント・所得・納税・滞在実態を総合的に審査
両タイプとも実際の生活実態が書類上の条件と同様に重要
離婚・別居時は事由によって対応方法が異なる
やむを得ない海外滞在は事由と証拠書類が結果を左右する
問題が生じた場合はタイプ別に対応が異なるため、まず専門家に確認を
F-2ビザは一度取得すれば終わりではなく、タイプごとの要件を継続的に満たす必要があります。この記事では、F-2の複数のサブタイプの中から、F-2-1(結婚移民) と F-2-7(ポイント制居住) を中心にご案内します。
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F-2ビザ維持条件、ポイントまとめ
F-2-1:婚姻関係と実際の国内居住および生活基盤の維持が原則。例外事由によって在留資格変更が可能
F-2-7:在留期間延長の審査時点ごとにポイント・所得・納税・滞在実態を総合的に審査
両タイプとも実際の生活実態が書類上の条件と同様に重要
離婚・別居時は事由によって対応方法が異なる
やむを得ない海外滞在は事由と証拠書類が結果を左右する
問題が生じた場合はタイプ別に対応が異なるため、まず専門家に確認を
F-2-1 結婚移民 — 大韓民国国民と婚姻した外国人に発給されます。婚姻関係と実際の国内居住および生活基盤を基にしています。
F-2-7 ポイント制居住ビザ — 学歴、所得、韓国語能力、納税実績、国内滞在実態などをポイント換算して一定基準以上を満たした専門人材・高所得者に発給されます。
両タイプとも発給後も維持条件を満たすことで在留期間の延長が可能です。
① 婚姻関係と実際の国内居住および生活基盤の維持が原則です
F-2-1ビザは、原則として大韓民国国民との婚姻関係の維持と実際の国内居住および生活基盤の維持が重要です。住所地だけが韓国にあるのではなく、実際の生活実態が審査基準となります。
ただし、離婚や別居があっても事由によって在留資格の変更や延長が可能な場合があります。配偶者の帰責事由による婚姻断絶、家庭内暴力の被害がある場合、子どもを養育している場合、長期婚姻後の国内定着度が高い場合などは、例外的に別の在留資格への変更を検討できます。
② 生計能力を証明する必要があります
配偶者または本人の所得証明、健康保険の加入状況、税金納付実績などが審査基準となります。安定した生計を維持していることを書類で証明する必要があります。
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① 在留期間延長の時点ごとにポイントが再評価されます
F-2-7ビザはポイント制で運営されます。最初の発給時にポイントを満たしたからといって終わりではありません。在留期間の延長審査の時点ごとに、学歴、所得、韓国語能力、納税実績、社会統合への貢献度、年齢、経歴、国内滞在実態などが総合的に再評価されます。ポイントが基準を下回ると延長が拒否される可能性があります。
② 所得・納税・滞在実態が合わせて審査されます
所得水準と納税実績は核心的な審査項目です。転職、所得減少、休職などがポイントに影響する可能性があります。単純なポイント計算だけでなく、実際の国内経済活動の継続性も合わせて審査されます。場合によっては別の在留資格への転換が有利なこともあります。
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ビザの更新日が近づいている、または婚姻状況や所得に変化が生じた方は?今が自分のビザを確認する最善のタイミングです。
① 離婚・別居後に何も対応しない場合(F-2-1)
離婚や別居後もF-2-1ビザがそのまま維持されると思っている方が多くいます。しかし婚姻関係に変化が生じると、事由によって対応方法が異なります。帰責事由、子どもの養育状況、国内定着の程度によって、例外的に延長が可能な場合もあります。
→ 離婚・別居の事由と子どもの養育状況を確認の上、専門家と在留資格変更を検討する
② ポイントが基準を下回った場合(F-2-7)
転職、所得減少、韓国語スコアの低下などにより延長審査時点のポイントが基準を下回った場合、延長が拒否される可能性があります。在留期間延長前にあらかじめポイントを算定し、補完できる項目を確認する必要があります。
→ 延長前にポイント項目を点検し、補完できる項目を確認する
③ やむを得ない海外滞在がある場合(共通)
長期海外滞在がそのまま不利益事由となるわけではありません。ただし実際の国内生活基盤と実質的な滞在義務を弱める要素として作用する可能性があります。出張や家族訪問などやむを得ない海外滞在であれば、事由と証拠書類をあらかじめ準備しておくことが安全です。
→ 出入国記録を確認し、海外滞在の事由を証明する書類を準備する
④ 在留期間が満了した場合(共通)
在留期間が満了した状態になると迅速な対応が必要です。長期間放置すると非正規滞在(不法滞在)問題につながる可能性があります。すぐに出入国管理事務所を訪問して状況を申告し、専門家と対応方法を確認してください。
→ 専門家に相談の上、出入国管理事務所に同行してもらい状況を整理する
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担当弁護士からひとこと
F-2ビザは韓国での生活と最も密接に結びついたビザです。そのため書類上の条件だけでなく、実際の生活実態が審査基準となります。結婚移民の方は婚姻関係と生活基盤、ポイント制の方は延長時点の所得・納税・滞在実態を確認してください。状況に変化が生じたなら、すぐに対応が必要です。
弁護士法人シュガースクエアのK-Foreigner Legal Centerは、F-2ビザの維持条件確認から在留期間延長書類の準備、在留資格変更、問題発生後の対応まで、ご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取りながら手続きの最後まで一緒に進みます。
大切な韓国生活、K-Foreigner Legal Centerで最善のサポートを受けてください。
Q1. 離婚するとF-2-1ビザはすぐに取り消されますか?
A. 離婚がすぐにビザ取り消しを意味するわけではありません。配偶者の帰責事由による婚姻断絶、家庭内暴力の被害がある場合、子どもを養育している場合などの例外事由によって、在留資格の変更や延長が可能な場合があります。状況によって対応が異なりますので、まず専門家に状況を確認することが重要です。
Q2. F-2-7ポイント制ビザの在留期間延長時にポイントが不足した場合はどうなりますか?
A. 延長審査の時点でポイントが基準を下回ると、延長が拒否される可能性があります。ポイントは一度満たせば終わりではなく、延長のたびに再評価されます。延長前にポイント項目をあらかじめ算定し、補完できる項目を確認することが重要です。
Q3. 海外出張が多いのですが、F-2ビザの延長に問題はありませんか?
A. 長期海外滞在がそのまま不利益事由となるわけではありません。ただし国内生活基盤と実質的な滞在義務を弱める要素として作用する可能性があります。やむを得ない海外滞在であれば、事由と証拠書類をあらかじめ準備しておくことが安全です。
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