E-2ビザ維持条件、ポイントまとめ
E-2ビザは特定の雇用主に紐づけられている — 勤務先変更時は変更届または事前許可が必要
許可された教育機関以外での授業は資格外活動となりビザ取り消し事由になる
更新は期限前に — 期限を過ぎると非正規滞在(不法滞在)状態になる
雇用主の廃業・契約終了時は求職ビザ(D-10)への変更で合法的な求職活動が可能
犯罪歴・薬物検査結果も更新審査に影響する
問題が生じた場合、対応のタイミングが結果を左右する
E-2ビザとは、英語圏出身のネイティブ講師が韓国の教育機関で英語を教えるために発給される在留資格です。ただし、発給要件を満たしたからといって自動的に維持されるわけではありません。雇用状態、活動範囲、更新期限など、維持条件を継続的に満たす必要があります。
この記事では、E-2ビザの維持条件と、取り消しにつながりやすいミス、問題が生じた場合にできることをまとめます。
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E-2ビザ維持条件、ポイントまとめ
E-2ビザは特定の雇用主に紐づけられている — 勤務先変更時は変更届または事前許可が必要
許可された教育機関以外での授業は資格外活動となりビザ取り消し事由になる
更新は期限前に — 期限を過ぎると非正規滞在(不法滞在)状態になる
雇用主の廃業・契約終了時は求職ビザ(D-10)への変更で合法的な求職活動が可能
犯罪歴・薬物検査結果も更新審査に影響する
問題が生じた場合、対応のタイミングが結果を左右する
E-2ビザは、米国・カナダ・英国・オーストラリア・ニュージーランド・アイルランド・南アフリカ共和国の国籍者が韓国の教育機関で英語を教えるために発給されるビザです。
基本的な発給要件は、学士号以上、犯罪歴なし、薬物検査合格、健康診断書の提出、雇用契約書の保有です。発給後も以下の維持条件を継続的に満たす必要があります。
① 許可された雇用主のもとでのみ勤務すること
E-2ビザは特定の雇用主との雇用関係を基に発給されます。雇用主が変わる場合は、必ず出入国管理事務所に勤務先変更の届出または事前許可を受けなければなりません。
前の雇用主からの移籍同意書がある場合は、新しい勤務先で働き始めた日から15日以内に届け出ればなりません。移籍同意書がない場合や、自己都合で解雇された場合は、新しい場所で勤務を始める前に必ず出入国管理事務所の事前許可を受けなければなりません。こうした手続きを踏まずに勤務を始めると、資格外活動として処罰される可能性があります。
② 許可された活動範囲内でのみ活動すること
E-2ビザは英語教育に限定した活動のみを許可しています。個人指導、オンラインレッスン、他の学習塾での追加授業など、許可された範囲を超えた活動は資格外活動となりビザ取り消し事由になります。副業やアルバイトも同様です。
👉 E-2・D-2ビザでのアルバイトは不法就労になる可能性があります|刑事リスクガイド⑦
③ 更新期限を必ず守ること
在留期間満了前に更新申請をしなければなりません。期限を過ぎると非正規滞在(不法滞在)状態となり、過料の賦課、出国命令、今後のビザ申請制限などの不利益が生じます。満了日の少なくとも1〜2か月前に申請するのが安全です。
④ 雇用関係が維持されていること
雇用契約が終了したり雇用主が廃業した場合、E-2ビザの在留根拠がなくなります。何も対応しなければ非正規滞在(不法滞在)状態になりますので、すぐに対応が必要です。
👉 これを知らないと韓国ビザが取り消されます:致命的なミス4つ
最近、雇用主が変わった、契約終了が予定されている、ビザの更新日が近づいているという方は — 今が確認する最善のタイミングです。
① 勤務先変更の届出・許可を怠った場合
新しい学習塾に移ったのに出入国手続きを踏まない場合が多くあります。移籍同意書の有無によって事前許可または事後届出の手続きが異なりますので、雇用主が変わる前に必ず専門家に確認することが安全です。
→ 移籍同意書の有無を確認の上、出入国管理事務所への届出または事前許可申請を行う
② 個人指導やオンラインレッスンを行っている場合
個人指導やSNSを活用したオンライン英語レッスンは資格外活動に該当します。発覚するとビザ取り消しはもちろん、今後の韓国ビザ申請にも影響します。
→ 即時中止し、専門家に状況を確認してもらう
③ 学習塾が廃業した場合
廃業の事実を知った時点ですぐに出入国管理事務所に届け出てください。学習塾の廃業や正当な理由による契約終了の場合、求職ビザ(D-10)に在留資格を変更して合法的に次の職場を探すことができます。
→ 出入国管理事務所への届出後、D-10への在留資格変更を検討する
④ 更新期限を過ぎてしまった場合
すぐに出入国管理事務所を訪問して状況を申告してください。過ぎた期間と事由によって対応方法が異なりますので、一人で判断せず専門家にまず相談することが重要です。
→ 専門家に相談の上、出入国管理事務所に同行してもらい状況を整理する
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担当弁護士からひとこと
E-2ビザは取得後、雇用状態・活動範囲・更新期限の3つを管理するだけで、ほとんどの問題は防げます。すでに問題が生じているなら、放置しないでください。ビザ問題にもゴールデンタイムがあります。
勤務先変更の届出、廃業後の対応、更新期限超過、資格外活動の発覚など — 状況によって対応方法は異なり、対応のタイミングも重要です。弁護士法人シュガースクエアのK-Foreigner Legal Centerは、E-2ビザの維持条件確認から問題発生後の対応、出入国面談への同行、在留資格変更まで、すべての段階でご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取りながらともに進みます。
大切な韓国生活、K-Foreigner Legal Centerで最善のサポートを受けてください。
Q1. E-2ビザの維持条件で最も重要なことは何ですか?
A. 許可された雇用主のもとでのみ勤務すること、許可された活動範囲を超えないこと、更新期限を守ること — この3つが核心です。いずれか一つでも満たさなければビザ取り消し事由となります。
Q2. 雇用主が変わった場合、どうすればいいですか?
A. 前の雇用主からの移籍同意書がある場合は、新しい勤務先で働き始めた日から15日以内に勤務先変更の届出をしてください。移籍同意書がない場合や自己都合で解雇された場合は、新しい場所で勤務を始める前に必ず事前許可を受けなければなりません。手続きなしに勤務を始めると資格外活動として処罰される可能性があります。
Q3. 学習塾が廃業しました。どうすればいいですか?
A. すぐに出入国管理事務所に届け出てください。廃業や正当な理由による契約終了の場合、求職ビザ(D-10)に在留資格を変更して合法的に次の職場を探すことができます。何も対応しなければ非正規滞在状態になる可能性があります。
Q4. 個人指導やオンラインレッスンをしてもいいですか?
A. いいえ。E-2ビザは許可された教育機関での英語教育のみを認めています。個人指導やオンラインレッスンは資格外活動に該当し、ビザ取り消し事由となります。
Q5. 更新期限を数日過ぎてしまいましたが、どうすればいいですか?
A. すぐに出入国管理事務所を訪問して状況を申告してください。過ぎた期間と事由によって対応方法が異なりますので、一人で判断せず専門家にまず相談することが重要です。
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