成功事例|複雑な再下請工事代金、不当控除を阻止して全額勝訴
1. 再下請工事代金の未払い事例:中小企業が知っておくべきこと
建設現場では、元請けと下請けを超えて再下請けへと連鎖するケースが多くあります。問題は、工事を誠実に完了したにもかかわらず、再下請工事代金を踏み倒されるケースが後を絶たないという点です。
シュガー弁護士が担当した事件では、元受給人である被告Bが工事全体を下請業者の被告Cに発注し、被告Cがさらにシュガーの依頼人である株式会社Aに再下請けを出した構造でした。依頼人Aは約5億ウォンの契約を締結して再下請工事を完工したにもかかわらず、約1億2千万ウォンの工事代金を受け取れていない状況でした。
2-1. 勝訴戦略① 契約の有効性と実際の施工の立証による工事代金の回収
多くの場合、代金を支払いたくない側は、再下請契約自体が有効でないと主張したり、実際に工事を行ったのは依頼人ではないと主張して支払いを免れようとします。こうした主張に対抗するためには、契約が確定的に締結されたこと、そして依頼人が実際に工事を完了したことを明確に立証することが重要です。
この事件でも、相手方は一定の条件(例:保証保険証券の提出)が満たされていないため契約の効力がないと主張したり、自分たちが直接工事を行ったと主張しました。シュガー弁護士は契約書の内容を分析して契約が確定的に締結されたことを確認し、工事期間中に作成された作業日誌、現場関係者の証言と工事リストの確保、そして相手方自身が依頼人の工事完成を認めた訴訟記録などを提出し、依頼人が実際に工事を誠実に履行・完成したことを立証しました。
また、相手方がかつて依頼人に工事代金の一部を支払った記録を提示し、契約の存在と履行の事実を裏付けました。このような対応は、再下請工事代金を踏み倒されずに回収するための、最も基本的かつ重要な第一歩でもあります。
2-2. 勝訴戦略② 不当控除の主張を阻止する企業専門弁護士の対応
工事代金の支払い責任が認められた場合でも、相手方はさまざまな名目で一定額を控除すべきだと主張することが多くあります。特に建設業の特性上、現場管理費用や税金などを下受給人に転嫁しようとする試みがあり得ます。
この事件でも、相手方は法人税名目の金額、現場代理人の給与、そして上位業者から支払われた金額などを控除すべきだと主張しました。
シュガー弁護士は、契約締結時にすでに当該費用(法人税2%、現場代理人の月給)が工事代金の算定において控除されていたことを立証し、二重控除を阻止しました。すでに依頼人の請求額から控除されている部分は追加控除の対象にならないことを明確にしながら、現場代理人の給与のように通常は元受給人または下受給人が負担すべき費用を再下受給人に転嫁することは、「建設産業基本法」上、下受給人に著しく不公正な特約として無効であると積極的に主張しました。
その結果、裁判所は不当な控除をすべて排斥し、依頼人の再下請工事代金を全額認定しました。シュガー弁護士は仮差押え・差押えなどにより銀行や官公庁に対する債権を差し押さえ・執行して債権を確保しました。依頼人A社はC社から工事代金を受け取ることができました。
3. 上位受給人にまで責任を問うためには
再下請工事代金訴訟でしばしば浮上する争点が、「上位受給人にまで責任を問えるか」という問題です。上位業者と直接契約した業者が実質的に同一の会社であったり、上位業者が下位業者の法人格を悪用して責任を免れようとしている場合がこれに当たります。
この事件では、上位下請業者である被告Bと再下請業者である被告Cが家族経営の関係にあり資金の往来が頻繁であったこと、一部の工事代金が上位受給人の口座から支払われていたことが有意な事実として認められました。しかし裁判所はより厳格な態度を取りました。上位受給人の責任を問うには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
契約当事者の確定。 工事契約において実際の契約当事者が誰であるかを明確にすることが重要です。契約書上「明示された」当事者以外の者に責任を問うためには、追加の法的根拠が必要です。
法人格否認の主張の困難さ。 裁判所は法人格否認の理論を非常に限定的に適用します。単に会社間で資金移動があったり家族関係であるというだけでは不十分で、実質的な形骸化や法人制度の濫用についての具体的な証拠が必要です。
労働基準法第44条に基づく上位受給人の連帯責任は、下受給人の帰責事由が上位受給人の帰責事由によって生じた場合にのみ認められます。
上位受給人の責任は限定的にしか認められないため、リスクを予防するには契約締結時からの綿密な検討と交渉が不可欠です。経験豊富な企業顧問弁護士に相談されることをお勧めします。
4. 再下請工事代金訴訟は、中小企業法律顧問で紛争を予防してください
複雑な建設契約構造の中で再下請工事代金を全額回収するためには、契約の有効性の立証、実際の施工事実の証明、不当な控除主張の阻止、上位受給人の責任の有無まで、多角的に検討しなければなりません。特に再下請工事代金紛争は構造自体が複雑で証拠収集が重要なため、経験豊富な企業専門弁護士との連携が不可欠です。
法務法人シュガースクエアは、中小企業法律顧問・企業顧問弁護士サービスを通じて、再下請工事代金訴訟をはじめさまざまな建設・下請紛争において依頼人の権利を守ってきました。踏み倒された工事代金、最後まで諦めずに専門家の力で必ず取り戻してください。
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