外国人のストーキング処罰法、ポイントまとめ
ストーキング処罰法はオフラインだけでなくオンラインでの行為も対象
ブロック後に新しいアカウントでフォロー申請、繰り返しのDMもストーキング犯罪に該当
処罰基準は行為の種類ではなく反復性と相手の不安感
2023年改正により被害者が示談しても処罰が可能
ストーキング処罰法違反で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
刑事処罰記録は出入国当局が在留審査の過程で照会・確認できる
母国では問題にならなかった行動が韓国では刑事処罰の対象になる場合があります。特にストーキング犯罪において、韓国は厳格です。2021年のストーキング処罰法施行以降、処罰の範囲が広がり、オンラインでの行動も含まれます。刑事処罰は直接出入国リスクにつながるため、外国人の方はこの記事をしっかり確認してください。
この記事では韓国のストーキング処罰法の処罰基準と外国人が見落としがちなオンラインストーキングの類型、そして出入国リスクについてまとめます。
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外国人のストーキング処罰法、ポイントまとめ
ストーキング処罰法はオフラインだけでなくオンラインでの行為も対象
ブロック後に新しいアカウントでフォロー申請、繰り返しのDMもストーキング犯罪に該当
処罰基準は行為の種類ではなく反復性と相手の不安感
2023年改正により被害者が示談しても処罰が可能
ストーキング処罰法違反で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
刑事処罰記録は出入国当局が在留審査の過程で照会・確認できる
ストーキング処罰法(ストーキング犯罪の処罰等に関する法律)第2条はストーキング行為を「相手方の意思に反して正当な理由なく相手方に不安感または恐怖心を起こさせる行為」と定義しています。法律が重視するのは①法律で定められた行為類型に該当すること②反復性③客観的・一般的に見て相手方に不安感または恐怖心を起こさせるに十分かどうかです。
相手方またはその住居・職場などに近づいたり後をつける行為
相手方の住居・職場などの周辺で待ったり見張る行為
郵便・電話・ファックス・情報通信網を利用して文章・言葉・画像・映像などを届ける行為
直接または第三者を通じて物を届けたり住居に物を置く行為
相手方の個人情報・位置情報を情報通信網を利用して第三者に提供・配布・掲示する行為、または相手方になりすます行為
📌 処罰の程度は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金です。
相手方が拒否の意思を示したにもかかわらず接近し続けたり後をつける行為
退勤・帰宅の道を待ったり自宅前で見張る行為
相手方の職場・学校の周辺に繰り返し現れる行為
拒否された後も繰り返しプレゼントや手紙を届ける行為
オンラインストーキングは外国人が最も見落としがちな類型です。母国では日常的な行動が韓国では犯罪になる可能性があります。
ブロック後に新しいアカウントで繰り返しアクセス
ブロックは最も明示的な拒否の意思表示です。ブロックされた後に新しいアカウントを作ってフォロー申請したりDMを送る行為はストーキング処罰法違反です。裁判所もこれを認めており、6日間で141回のフォロー申請だけでストーキング犯罪が成立した事例があります。
繰り返しのメッセージ・メール
拒否の意思を示したにもかかわらず連絡し続ける行為、読まれないメッセージを繰り返し送る行為もストーキング行為に該当する可能性があります。
個人情報・位置情報の無断収集
相手方の同意なくSNSの投稿から位置情報を追跡したり、知人を通じて個人情報を収集する行為も含まれます。
母国では愛情表現とされていた行動(自宅前で待つ、毎日連絡する、拒否された後も接近し続ける)が韓国ではストーキング犯罪になる可能性があります。客観的・一般的に見て相手方に不安感または恐怖心を起こさせるに十分であれば、加害者の意図が善意であっても処罰の対象となります。
ストーキング処罰法違反で刑事処罰を受けた場合、出入国当局が捜査記録や犯罪経歴を照会できることを忘れないでください。以下の出入国処分が検討される可能性があります。
ビザ更新拒否
在留資格取消
査証審査の開始
強制退去・入国禁止
特に性犯罪・暴力性が認められるストーキング事件の場合、出入国処分がより厳しく適用される可能性があります。
👉 罰金を払えば終わり?在韓外国人が必ず知っておくべき刑事処罰と出入国リスクのつながり|刑事リスクガイド⑨
今、ストーキング関連の刑事調査を受けているか出入国から連絡があった場合は、刑事対応と出入国対応を一緒に準備する必要があります。👉 ストーキングで通報された場合の対応を今すぐ確認する
相手方が拒否の意思を示したなら、いかなる方法でも接触を即時中断しなければなりません。新しいアカウントを作って接近したり第三者を通じて連絡する行為もストーキング行為に該当します。中断すること自体が最も重要な最初の対応です。
すでに通報された場合、相手方に直接連絡して釈明したり謝罪しようとする試みが追加のストーキング行為として処理される可能性があります。警察の調査前に必ず専門家に相談してください。
2023年の法改正により、被害者が示談することとは別に処罰が可能です。被害者が示談しても起訴できる犯罪から除外されたため、示談のために被害者に接近する行為自体が追加の犯罪になる可能性があります。必ず専門家に相談してください。
刑事調査での陳述は査証審査でそのまま活用されます。最初から刑事対応と出入国対応を一緒に設計してください。
👉 事犯審査とは何ですか?出入国から連絡を受けたら、まずこれを確認してください
👉 出入国からの出頭要求、行って説明するだけで終わる?調査段階で知っておくべきこと
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担当弁護士からひとこと
ストーキング処罰法違反は刑事処罰で終わりません。外国人であればビザ取消・強制退去という出入国リスクが伴います。調査を受けているか通報された状況であれば、ためらわずすぐに対応の準備をしてください。初期対応が結果を変えます。
性犯罪・ストーキングの領域では「知らなかった」という言葉は通じません。弁護士法人シュガースクエアのK-Foreigner Legal Centerは、韓国の法と手続きが外国人にとって不利な障壁にならないよう、ご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取り、刑事調査段階から出入国処分への対応まで一緒に設計します。翻訳に頼らないため、重要な場面で文脈が失われることなく、すべての陳述が正確に伝わります。
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Q. 何回連絡するとストーキングになりますか?
A. 回数よりも反復性と相手方の不安感が基準です。相手方が拒否の意思を示したにもかかわらず連絡や接近を続けると、回数が少なくてもストーキング行為に該当する可能性があります。
Q. ブロックされた後に新しいアカウントでフォロー申請するとストーキングになりますか?
A. はい。ブロックは最も明示的な拒否の意思表示です。ブロック後に新しいアカウントを作って接近する行為はストーキング処罰法上の要件を満たします。韓国の裁判所も複数の判決でこれを認めています。
Q. 被害者と示談すれば処罰を免れることができますか?
A. いいえ。2023年7月の改正により被害者が示談しても起訴できる犯罪から除外されました。示談の試み自体が追加のストーキング行為として処理される可能性があるため、必ず専門家に先に相談してください。
Q. ストーキング処罰法違反で罰金を払うとビザの問題が生じますか?
A. はい。罰金刑の確定記録は出入国当局が照会できます。ビザ更新拒否、在留資格取消、査証審査、強制退去処分が検討される可能性があります。罰金の納付で出入国問題が終わるわけではありません。
Q. すでに通報されましたが、どうすればいいですか?
A. すぐにすべての接触を中断して専門家に相談してください。相手方に直接連絡して釈明したり示談を試みる行為が追加のストーキング行為とみなされる可能性があります。刑事調査段階から出入国への影響を考慮した対応戦略が必要です。
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