強制退去命令取消訴訟、ポイントまとめ
異議申し立ては法務部の行政手続き、取消訴訟は裁判所が処分の適法性を審査
異議申し立てが棄却された後でも取消訴訟を提起できる
取消訴訟の提起期限:処分を知った日から90日、処分日から1年
訴訟中に強制退去の執行停止を裁判所に申請できる
執行停止が認められれば訴訟期間中に韓国に滞在できる
処分の違法性と裁量権の逸脱・濫用が主な争点
強制退去命令を受けたとき、異議申し立てと取消訴訟は異なる手続きです。誰が判断するか、何を争えるか、どのような結果が得られるか — すべて異なります。この記事では異議申し立てと取消訴訟の違いから、訴訟中に韓国に滞在できる執行停止申請までご案内します。
🔎
強制退去命令取消訴訟、ポイントまとめ
異議申し立ては法務部の行政手続き、取消訴訟は裁判所が処分の適法性を審査
異議申し立てが棄却された後でも取消訴訟を提起できる
取消訴訟の提起期限:処分を知った日から90日、処分日から1年
訴訟中に強制退去の執行停止を裁判所に申請できる
執行停止が認められれば訴訟期間中に韓国に滞在できる
処分の違法性と裁量権の逸脱・濫用が主な争点
強制退去処分に不服を申し立てる方法は2つあります。異議申し立てと行政訴訟(取消訴訟)です。2つの手続きは性格が異なります。
区分 | 異議申し立て | 取消訴訟 |
|---|---|---|
判断主体 | 法務部長官(行政機関) | 裁判所(司法機関) |
提起期限 | 強制退去命令書を受け取った日から7日 | 処分を知った日から90日(処分日から1年) |
審査範囲 | 処分の適法性・妥当性、人道的事由の有無 | 処分の違法性・裁量権の逸脱・濫用 |
執行停止 | 自動停止なし!裁判所への別途申請が必要 | 裁判所への執行停止申請が可能 |
結果 | 認められれば処分取消につながる | 認められれば処分取消 |
異議申し立ては行政機関内部の手続きです。法務部が自ら処分を再検討する仕組みです。取消訴訟は裁判所が処分の適法性を独立して審査する手続きです。そのため異議申し立てが認められなくても、裁判所で取消訴訟を通じて改めて争うことができます。
👉 強制退去命令から7日|異議申し立てと再入国の可能性を必ず確認してください
異議申し立てを先に行う必要はありますか?
いいえ。異議申し立てを経ずに取消訴訟を提起することができます。ただし異議申し立てと取消訴訟を並行して進める戦略が有利な場合もあるため、専門家とともに自分の状況に合った戦略を設計することが重要です。
取消訴訟の提起期限
強制退去命令取消訴訟は、処分があることを知った日から90日以内、処分があった日から1年以内に提起しなければなりません。どちらかの期限を過ぎると訴訟を提起できなくなるため、退去命令を受けたらすぐに専門家に相談されることをお勧めします。
重要な点として、異議申し立てをした場合でも取消訴訟の提訴期間(処分を知った日から90日)は別途進行します。異議申し立ての結果を待っている間に提訴期間が過ぎてしまう可能性があるため、専門家に相談して訴訟期限をまず確認してください。
強制退去処分を受けた、または異議申し立てが棄却された場合は、訴訟提起の期限を逃す前に確認が必要です。
強制退去取消訴訟を提起したからといって、強制退去の執行が自動的に停止されるわけではありません。そのため「強制退去の執行を停止すること」を裁判所に別途申請する必要があります。通常は取消訴訟を提起すると同時に、または直後に申請します。
執行停止申請が認められれば、韓国に滞在しながら訴訟を進めることができます。執行停止を申請すると裁判所は以下の事項を検討します。
本案訴訟で勝訴の見込みがあるか
強制退去の執行により回復が困難な損害が生じるおそれがあるか
強制退去の執行停止により公共の福祉に重大な影響がないか
👉 査証審査中の保護命令 — すぐに収容施設に送られるのですか?強制退去との関係
🖌️
担当弁護士からひとこと
異議申し立てが認められなくても終わりではありません。まだ選択肢が残っています — ただし期限があります。急いでください。
強制退去命令や出国命令は、韓国での生活の終わりを意味しません。どんな決断をする前に — 出国する前に — まだ残っている選択肢を確認してください。
弁護士法人シュガースクエアのK-Foreigner Legal Centerは、異議申し立てから取消訴訟の提起まで、ご依頼者様の言語で直接コミュニケーションを取り、状況に合った戦略で対応します。翻訳による誤りや漏れの心配がなく、法律の専門家が最初から直接同席し陳述の一つひとつが正確に伝わる法律サービスをご体験ください。
韓国で困っていますか?一人で抱え込まなくて大丈夫です。
Q. 強制退去命令の異議申し立てと取消訴訟は何が違いますか?
A. 異議申し立ては法務部が自ら処分を再検討する行政手続きであり、取消訴訟は裁判所が処分の適法性を独立して審査する司法手続きです。
Q. 異議申し立てをせずに直接取消訴訟を提起できますか?
A. はい。異議申し立てを先に経ずに直接取消訴訟を提起することができます。ただし状況によっては異議申し立てと取消訴訟を並行して進める戦略が有利な場合もあるため、専門家とともに戦略を設計することが重要です。
Q. 取消訴訟の提起期限はいつまでですか?
A. 処分があることを知った日から90日以内、処分があった日から1年以内です。いずれかの期限を過ぎると訴訟を提起することができません。
Q. 取消訴訟を提起すれば強制退去の執行は自動的に止まりますか?
A. いいえ。取消訴訟の提起だけでは執行は自動的に停止されません。裁判所に別途執行停止申請をする必要があります。執行停止が認められれば訴訟期間中に強制退去の執行が止まり、韓国に滞在することができます。